運輸安全マネジメント情報、約款、料金表情報等について

つばめ交通株式会社安全管理規程 (貸切バス事業)

制定:2013年(平成25年)10月 1日
改定:2020年(令和 2年) 3月30日

第1章 総  則
(目  的)
第1条
  • この規程(以下「本規程」という)は、道路運送法(以下「法」という)第22条の2の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
  • 本規程は、当社の貸切バス事業に係わる業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条
  1. 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を充分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  2. 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PDCA)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
  1. 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守する事。
  2. 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める事。
  3. 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる事。
  4. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する事。
  5. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施する事。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制
(社長の責務)
第7条
  1. 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
  2. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
  3. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し安全統括管理者の意見を尊重する。
  4. 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第8条
  1. 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
    ①安全統括管理者
    ②運行管理者
    ③整備管理者
    ④その他必要な責任者
  2. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が
    病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条
  1. 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
  2. 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
    ①国土交通大臣の解任命令がだされたとき。
    ②身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行う事が困難になったとき。
    ③関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行う事が輸送の安全に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第10条
  1. 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
    ①全社員に対し関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
    ②輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制の確立、維持すること。
    ③輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
    ④輸送の安全に関する報告体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
    ⑤輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
    ⑥経営トップ等に対し輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
    ⑦運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
    ⑧整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
    ⑨輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
    ⑩その他輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第4章 その他の輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条
  • 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条
  • 経営トップと現揚々運行管理者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるよう努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害特等に関する報告連絡体制)
第13条
  1. 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
  2. 事故、災害等に関する報告が、安全管理統括者、経営トップは社内の必要な部署等に速やかに伝達されるよう勤める。
  3. 安全管理統括者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
  4. 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条
  • 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第15条
  1. 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
    また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合、その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
  2. 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果や改善すべき事
    項が認められた場合はその内容を、連やかに、経営トップに報告するとともに、
    輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し必要に応じ、当面必要となる緊
    急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条
  1. 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
  2. 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合には、安全対策全般又は必要
    な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第17条
  1. 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、安全管理規定、輸送の安全のために講じた措置講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制およびその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業年度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
  2. 当社の一般貸切旅客自動車運送事業については前項に加え、事業用自動車の運転者、運行管理者、整備管理者、事業用自動車に係る情報を国土交通大臣に対し、電磁的方法により報告を行うとともに、国で公表される報告事項のほかに利用者にとって有効であると考えられる情報についても積極的に、同じく公表する。
  3. 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条
  1. 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
  2. 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成にあたっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置及び予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
  3. 前項に掲げる情報その他輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存は電子媒体及び帳票類によって適切に管理する。

つばめ交通株式会社安全管理規定

貸切バス事業:組織図・連絡体制

つばめ交通株式会社安全管理規定:

全社:組織図・連絡体制

運輸安全マネジメント情報公開

① 輸送の安全に関する基本的な方針

    1. 輸送サービスを提供するあらゆる場面で、交通社会の安全を最優先させる
    2. 輸送安全・労務管理において法令・社内規定を厳正かつ忠実に順守する
    3. 輸送安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置・予防措置を検討、実施する
    4. 輸送安全に関する費用支出及び投資を効率的に行い、最大限の安全を確保する
    5. 輸送安全に関する情報管理を適正に行い、社内において確実な共有化を図る
    6. 輸送安全に関する研修・教育を行い、行動目標を全社員で共有化し、的確に実施する

② 輸送の安全に関する目標および達成状況

                  2024年度 実績/2025年度 目標

・重大な運転事故(運輸支局報告)目標0件・・・達成/0件

・上記以外の有責事故  目標0件 ・・・・・・達成/0件

・軽微な事故(自身事故) 目標0件 ・・・・・・7件/0件

・車内事故  目標0件 ・・・・・・・・・・・達成/0件

自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計 ※別紙のとおり

③ 行政処分の内容、処分に基づき講じようとする措置及び講じた措置等

行政処分は受けておりません。

④ 道路運送法二十二条の二第一項に規定する安全管理規定 

安全管理規定書のとおり

⑤ 輸送の安全の為に講じた措置及び講じようとする措置

初任・適齢・現運転者に対する研修、訓練を年間計画に沿って実施し、関係法令遵守及び安全意識の向上を図る。

ヒヤリハット情報等を分析しドラレコ視聴による安全確保の意識向上も図る。 

年二回の健康診断の実施。 SAS(睡眠時無呼吸症候群検査及び治療)の実施。 

社長による理念教育の受講。

⑥ 輸送の安全にかかわる情報の伝達体制及び組織体制

指揮命令系統図、組織図のとおり

⑦ 輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況

安全運転教育年間計画に沿って実施

⑧輸送の安全にかかわる内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置

2025/5/14 本社会議室にて実施。外部監査員 安田伊知郎様、佐々木営業本部長

監査結果:計画的な研修及び教育が不十分、適正な実施を行うこと。

     受注不可の件数の把握、及び今後の受注に繋げる戦略を立てること。

⑨ 安全統括管理者に係る情報

常務取締役 高田博文を選任

⑩ 運行管理者・整備管理者・運転者にかかわる情報

運行管理者・・・7名を選任(内2名補助者)

整備管理者・・・4名を選任

運転者・・・・・・・25名を選任

⑪ 事業用自動車にかかわる情報

大型車両・・・6台

中型車両・・・4台

小型車両・・・7台

⑫ 安全に関する教育及び研修の実施回数

運転者・・・・・・・・・2024年度 3回

運行管理者・・・・・2024年度 指定定期講習

整備管理者・・・・・2024年度 指定定期講習

初任運転者に対する添乗実技指導・・・・教育記録簿のとおり

2025年(令和7年)4月1日

令和6年安全情報

運送約款

運賃・料金表