ドライブレコーダー

ドライブレコーダー(運行映像記録システム)

つばめ交通株式会社では、安全な運行と一層の接客サービスの向上を推進するため、2010年(平成22年)9月、ドライブレコーダー(運行映像記録システム)の導入を開始致します。
このドライブレコーダーの導入により、事故が発生した場合の原因の解析や事故防止対策、安全教育への活用など安全に対する取り組みをより強化し、つばめ交通株式会社を利用されるお客様の一層の安全の確保、及び接客サービスの向上に活用してまいります。

ドライブレコーダーの概要に関して

1. ドライブレコーダーは車両に取り付けたカメラ・マイクにより、車両の運行中の映像、音声及び運行データを記録するものです。
2. 設置車両 タクシー車両115両(全車両取付)、バス車両5両(順次全車両取付)
3. 運用開始日 2010年(平成22年)9月1日(水)
4. 活用方法
(1)事故状況等の把握及び分析、原因究明
(2)ヒヤリハット情報を収集及び運転士への周知
(3)安全運行に資するための研修教材の作成及び安全運転教育への活用
(4)ドライブレコーダー導入車両による安全運転指導の実施
5. 個人情報保護
(1)車内外で撮影記録された乗客の映像・音声などの個人情報については、個人情報保護条例及び「つばめ交通株式会社ドライブレコーダー運用基準」により適正な運用に努めています。 従って法令で定められている場合を除き、第三者に提供することはなく、また、事故防止などの導入目的以外に利用することはありません。
(2)また、設置車両については、車両の降車口外側と、右後ドアーガラス面にドライブレコーダーを搭載している旨の ステッカー(緊急通報システム装着車)を貼付し、利用される皆様へお知らせしています。

車内事故の状況の確認や危険予知や事故防止のために具体的に意識しなければならない点などを把握して、乗務員への周知徹底を行い、今後の事故防止に努めていきたいと考えています。

つばめ交通株式会社ドライブレコーダー運用基準

第1条 (目的)

この運用基準は、つばめ交通株式会社車両におけるドライブレコーダーの設置、並びにこれにより記録された画像、音声及び運行情報の取り扱いに関し必要な事項を定めることにより、ドライブレコーダー及びデータを適正に運用し、適切な事故処理、交通安全及び乗客サービスの向上等に資するとともに、個人情報の保護を図るものとする。

第2条 (定義)

この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)ドライブレコーダー: つばめ交通株式会社車両の画像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。
(2)データ:ドライブレコーダーが収集した画像、音声及び運行情報をいう。
(3)統括管理責任者:ドライブレコーダー及びデータを統括管理する者をいう。
(4)管理責任者:ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。
(5)操作担当者:ドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。

第3条 (ドライブレコーダーの設置)
  1. つばめ交通株式会社車両の事故の原因分析及びヒヤリハット情報などの収集分を行い、事故惹起者及び乗務員に対する指導教育に用いる目的で車両にドライブレコーダーを設置する。
  2. ドライブレコーダーの撮影カメラは、つばめ交通株式会社の車両に設置する。
  3. ドライブレコーダーの作動時間は、つばめ交通株式会社車両の運行時間帯とする。
  4. ドライブレコーダーを設置した車両の車内外には、乗客から見えやすい場所に、カメラ及びマイクが作動中である旨の表示をするものとする。
第4条 (統括管理責任者及び管理責任者の責務)
  1. ドライブレコーダーの統括管理責任者を運行管理本部長とする。
  2. 管理責任者を、営業所統括運行管理者とする。
  3. 統括管理責任者及び管理責任者は、操作担当者にこの基準を遵守させなければならない。
第5条 (操作担当者の責務)
  1. 操作担当者を、営業所統括運行管理者が指定する運行管理者とする。
  2. 操作担当者は、この基準に基づき、ドライブレコーダー及びデータの適正な運用を図らなければならない。
第6条 (データの取り扱い)
  1. データは、ドライブレコーダー本体内の記録媒体及びメモリーカードに記録する。
  2. 記録媒体は、ドライブレコーダーの本体内に施錠して常時装着するものとし、第7条に定める必要が生じた際に、操作担当が本体から取り出し、営業所等に設置している解析装置を介してCD・DVDに保存する。
  3. メモリーカードは、第7条に定める必要が生じた際に、操作担当者がメモリーカードに記録されたデータを営業所等に設置している解析装置を介してCD・DVDに保存する。
  4. 解析装置にはデータを保存しない。CD・DVDは、施錠可能な保管庫に保管する。
  5. 解析装置の操作は管理責任者及び操作担当者に限定し、個人単位でユーザID及び暗証番号を設定のうえ、その操作状況を記録する。
  6. 保存されたデータは、第7条に定める場合を除き、他の記録媒体に複写してはならない。
  7. データを乗務員の安全研修等に使用する場合、特定の個人を識別可能な個人情報は、管理責任者の責任において識別不可能な状態に加工する。また、個人情報保護条例に基づく開示請求により本人に開示する場合には、本人以外の個人情報は、つばめ交通株式会社の管理責任者の責任において特定の個人を識別不可能な状態に加工する。
  8. CD・DVDの保存期間は原則1年間とする。保存期間を経過したDVD並びに使用済の記録媒体及びメモリーカードの廃棄は、データが漏洩流失しないよう破砕等の方法により確実に行う。
第7条 (データの利用及び提供等の制限)
  1. データは、次の各号のいずれかに該当する場合に利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。また、法令又は条例の規定に基づく場合を除くほか、第2条に定める者及び乗務員以外の者にデータの閲覧、貸与及び複写提供(以下「提供等」という。)をしてはならない。
    (1)事故・トラブル等の確認及び事故分析、原因究明
    (2)ヒヤリハット情報の収集
    (3)安全運行に資するための研修教材の作成及び安全運転教育への活用
    (4)ドライブレコーダー導入車両による安全運転指導の実施
  2. 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、提供等を行うことができる。ただし、個人情報を使用する目的に公益上の必要がある場合や当局から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難な場合であり、提供データに個人情報を記録された本人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合に限る。
    (1)刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく捜査機機関からの文書による照会に応じて提供する場合
    (2)事故やトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者、保険会社、捜査機関に提供する場合
  3. 管理責任者は、前項の規定による提供等を行った場合、その理由、期日、相手方の名称、記録データの内容等を記載した記録書を作成し、保存するものとする。

第10条

この基準に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及びデータの取り扱いに関し必要な事項は運行管理本部長が定める。

附則

この基準は、2010年(平成22年)9月1日から施行する。