旅行条件書(募集型企画旅行)

◆旅行条件書

旅行にお申し込みいただく前に、この旅行条件書の内容を必ずお読みください。 またお申し込みの際には、旅行条件書を直接お受け取りになるかプリントアウトをしてください。
※旅行条件書のダウンロードは こちら よりしていただけます。

【 ご 旅 行 条 件 書 】

 国内募集型企画旅行 -

 この旅行はつばめ交通株式会社(以下当社といいます)が主催するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約を結ぶこととなります。

尚、コースごとに記載されている条件の他、下記条件、パンフレット(日程表が記載)、最終日程表(別途お渡しする詳細日程表)、及び当社「旅行約款」によります。

1.〔旅行日程〕:別紙の旅行日程をご参照下さい。   

2.〔旅行期間〕:別紙の旅行日程をご参照下さい。

3.〔最少催行人員〕:別紙の旅行日程をご参照下さい。 

4.〔旅行代金〕:旅行代金はコースごとに表示されています。出発日と利用人数でご確認下さい。また子供代金は特に注釈が無い場合、旅行開始時に満3歳以上12歳未満のお子様に適用いたします。海外の場合は満2歳以上12歳未満のお子様に適用致します。子供代金が適用にならない幼児であっても座席を使用する場合は、子供料金を申し受けます。

5.〔旅行のお申し込み〕

  • 表記記載の通りです。また、ご来店にてご予約の場合、所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてご提出下さい。

旅行契約は所定の申込書と申込金をいただいた時に成立します。申込金は「旅行代金」「取消し料」「違約料」の一部または全部として取扱います。

  • 電話等の通話手段にて予約の場合、当社が予約を承諾した日から起算して3日以内に上記(1)の手続きが必要です。この期間に手続きがなされない場合は予約が無かったものとして取扱います。
  • 申込金は下記記載の通りです。

     なお、お申込み金お支払い時に旅行代金全額をお支払い頂く事も可能です。

  • 申込金
旅行代金2万円未満5万円未満10万円未満10万円以上
お申込金1,000円 ~ 旅行代金全額10,000円 ~ 旅行代金全額20,000円 ~ 旅行代金全額20% ~ 旅行代金全額

6.〔残金の支払い〕

   残金は出発の14日前から7日前まで(場合によっては遅くとも前日まで)にご案内致しますので、すみやかにお支払い下さい。

7.〔追加代金〕

  追加代金とは、a. 一人部屋追加代金、 b. 延泊による宿泊料金、c. オプショナルツアー参加代、d. 航空機の等級の変更による運賃・料金をいいます。また、一人部屋追加料金は大人、子供とも、1名様分の代金です。

8.〔旅行代金に含まれるもの〕

  上記の旅行代金には旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでおります。

  • 航空機、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃、料金(特に明示がない場合、エコノミークラス)。
  • 空港、駅、港とホテルの間の送迎バス料金、都市間の移動バス料金及び観光バス料金並びに専用道路通行料、駐車料。
  • 旅程日程に明示した観光に伴うガイド料金及び入場料。
  • 旅行日程に明示してあるホテル等の宿泊料金及び税、サービス料金。
  • 最終日程に明示された食事料金及び税、サービス料金(但し、機内食の場合には、旅行経費より除いています。
  • 団体行動中のチップ。
  • 全行程にわたり当社の添乗員が同行する場合には、それに必要な諸経費。
  • 消費税(フリータイム、自由行動、集合場所までの交通費、解散後の費用を除く)
  • 手荷物運搬料金、お一人様スーツケース1個の手荷物料金(重量はお一人様20kg以内が原則になっておりますが方面により異なりますので詳しくは係員にお尋ね下さい)

9.〔旅行代金に含まれないもの〕

  • 超過手荷物料金(各種運輸機関で定めた持ち込み手荷物の範囲を超え、別途郵送するもの)
  • クリーニング代、電報、電話料、旅館、ホテル等のルームボーイ、メイド等に対するチップ、その他追加飲食、お土産品及び持込品にかかる関税等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
  • 傷害、疾病に関する医療費。
  • 個室を使用する場合の追加料金(特に記載のない時は相部屋となります)。
  • 希望者のみ参加する別途料金の小旅行等の旅行条件については、別途定めるところによります。
  • 行程中の「フリータイム」「ご自由に」「お客様各自」等が記載されている区間及び旅行中の個人的費用、及び希望者のみが参加するオプショナルツアー(別料金の小旅行)の費用。
  • 渡航手続き諸費用及び渡航手続き取扱料金。
  • 航空保険料

10.〔お申し込み条件〕

  • 身体障害者及び血圧異常、心臓病等現在健康を害している方はその旨をお申し出下さい。健康を害している方は医師の診断書を提出していただきます。団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は参加をお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。
  • 当社は旅行中にお客様が、疾病、傷害、その他の事由により医師の診断が必要と判断する場合は、必要な措置をとることがあります。

これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。

  • お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし別条件でお受けすることがあります。
  • 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認めるときはお申し込みをお断りする場合があります。

11.〔旅行契約内容の変更、旅行の取消し〕

 当社は天災地変(気象条件)、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、争議行為、官公署の命令、その他の当初の運行計画によらない

 運送サービスの提供、また、当社の管理できない事由が生じた場合、予めお客様にその旨を説明して、旅行日程日、旅行サービスの内容、主催旅行

 契約を取りやめるか、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは最後に理由を説明します。

12.〔旅行代金の変更〕

  • 当社は、利用する運送機関等の適用すべき運賃、料金が増額されるときはその範囲内で旅行代金を増額することがあります。

その場合は、旅行開始日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨をお知らせします。

  • また、逆に適用すべき運賃、料金が減額されるときはその相当分だけ旅行代金を減額します。
  • やむを得ない事情で旅行内容を変更したことにより旅行の実施に要する費用が増加または減少する時は、その範囲内において旅行代金を変更する事があります。

13〔お客様による旅行の取消し〕

  • お客様はいつでも下記の定める取消し料を支払い旅行契約を解除することができます。また、お客様の都合によりお取り消しになる場合にも次の取消料が発生致します。尚、取消料には追加代金も含まれます。
  • 取消料 ※営業時間内の連絡(平日:9:00~18:00)
旅行開始日より起算宿泊付旅行日帰り旅行
20日目に当たる日以降旅行代金の20%無 料
7日前に当たる日以降旅行代金の30%無 料
3日前に当たる日以降同 上20%
前日旅行代金の40%
当日・無連絡旅行代金の100%

   なお、返金手続きはお振込みとなりますが、振込手数料を引いた額の返金となります。

14.〔当社における旅行契約の解除〕

  • 当社は、次ぎにあげる場合においては、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

 a. お客様が所定の期日までに旅行代金を支払われないとき。

 b. お客様が、当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。

 c. お客様が病気、その他の事由により、当社旅行に耐えられないと認められるとき。

 d. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

 e. 参加者の数が3に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日より起算してさかのぼって13日目(海外旅行は23日 目)に当たる日まで、また日帰り旅行の場合は旅行開始日の前日より起算してさかのぼって3日目に当たる日までに旅行中止の旨をお知らせ頂きます。

 f. 天災地変(気象条件)、戦乱、運輸機関等における争議行為、官公署の命令、その他の当社の管理できない事由により、旅行に記載した旅行日程に

   従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また、不可能となる恐れが極めて大きい時。

  • 当社は、次ぎに揚げる場合は旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。

 a. お客様が病気、その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。

 b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

 c. 天災地変、(気象条件)、戦乱、運輸機関等における争議行為、官公署の命令、その他の当社の管理できない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。

  • 旅行開始後に旅行契約を解除したときは、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を払戻します。

ただし、旅行を中止したために取消し料、違約料、その他の名目ですでに支払い、又はこれから支払わなければならない費用がある時は、これをお客様の負担とします。

15.〔お客様の交替〕

  お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出して頂きます。

※この際、交替に要する当社所定費用をいただきます。

16.〔旅行内容の一部取消しによる払戻し〕

   当社は、旅行開始後、お客様のご都合で宿泊、食事、観光等のサービス提供をお受けにならなかった場合は、その払戻しを致しません。ただし、旅行開始前にこの申し出があったときは別に定めるところにより払戻しをする場合もあります。

17.〔旅行管理〕

   当社は、お客様に対し次ぎに揚げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。ただし、当社がお客様とこれとは別の特約を結んだ場合には、この限りではありません。

(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

(2)(1)の措置で講じたにもかかわらず、又は、〔旅行内容の変更〕の項で述べた自由、その他何らかの事由により、契約内容を変更せざるを得ない場合において旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行サービスの趣旨にかなうよう努めること。又、旅行サービス内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど契約内容の変更を最少限にとどめるよう努力すること。なお、上記の業務は同行する添乗員によって行わせます。その連絡先は最終日程等の旅行書面に明示します。

18.〔添乗業務〕

(1)添乗員が同行する場合、添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

(2)お客様は、旅行開始後、終了までの間において、添乗員の誘導のもとで団体行動をするときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従っていただきます。

(3)お客様が添乗員の指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。

(4)添乗員が同行しない場合には現地において当社の手配代行者により行わせます。その連絡先は、国内旅行の場合はバウチャー等に記載し、海外旅行の場合は現地手配業者を最終日程表等の旅行書面に明示します。また、お客様が旅行サービスの提供を受けるのに必要なクーポン券類をお渡しいたしますので旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様各自でおこなって下さい。

19.〔当社の責任及び免罪事項〕

  • 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社に代わって手配を代行する者が、故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。なお、手荷物の場合はお一人様催行15万円を限度とします。ただし、その損害発見の翌日から起算して14日以内に当社に通知があったときに限ります。
  • 当社は、お客様が例えば次ぎに揚げるような事由によりお客様が損害をこうむられたときは、上記(1)の責任を負うものではありません。ただし、当社または当社に代わって手配を代行する者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。

a. 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらに生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

b. 運送、宿泊機関等のサービス提供機関の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行中止。

c. 官公署の命令又は伝染病により隔離。

d. 自由行動中の事故。      e. 食中毒。        f. 盗難。

g. 運送機関の遷延、不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。

  • 現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、その他壊れ物等については賠償の責を負うものではありません。

20.〔特別補償〕

 当社は19の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず特別補償規定の定めるところにより、お客様がご旅行中にその生命、身体又は手荷物のうえに こうむられた一定の損害について、あらかじめ定める額の保証金及び見舞金を支払います。この補償支払いの後、当社が19の(1)の責任をおうこととなったときは、この保証金の額は当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当いたします。ただし、お客様の故意、酒酔い運転またはグライダー操縦、スカイダイビング、パラセール、ハンググライダー等に搭乗中の事故の場合、当社は上記の保証金及び見舞金を支払いません。

21.〔お客様の責任〕

 当社は、お客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときはそのお客様より損害の補償を申し受けます。

22.〔その他〕

 37.2度以上の発熱がある場合、ご旅行にはご参加いただけません。またその場合、お客様事由による契約解除とし、既定の取消料を申し受けます。